【ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢】稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取窓口 不動産売却のポイント 台風でお家が倒壊した時に責任はあるの?

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このブログの担当者 渡邉友浩

 株式会社不動産トータルサポート代表取締役

 ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店  155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。

                                 岐阜県出身 南山大学法学部卒   業界歴 24年 

                           市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!

 

【稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取窓口 不動産売却のポイント 台風でお家が倒壊した時に責任はあるの?】

 

弊社が選ばれている理由|お客様の声

 

 

稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取専門店 ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。

まもなく台風シーズンが到来します。また、各地で地震が起こっています。
空き家を所有されている方は、心配が尽きないのではないでしょうか?
不動産売却査定の際、『空き家が台風で倒壊した場合は責任があるの?』とういうご質問を頂きます。今回は、空き家が倒壊した場合の所有者様の責任について投稿します。
(今回の投稿は一般論ですので個別のご相談は法律の専門家にご相談ください。稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取専門店 ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢では、提携の弁護士事務所をご紹介いたします。)

 

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【売却担当者からのお願い】
お引越しにより、空き家となったお家の火災保険は解約せず、継続してください。思わぬ災害が発生したときに売主様を守ってくれます!!

 

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【工作物の所有者責任】
建物(工作物)の所有者には、所有者責任があります。
民法第717条【土地の工作物等の占有者及び所有者の責任】 ① 土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 ② 前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。 ③ 前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。

 

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【台風や地震で被害が発生した場合どうなる?】
建物の老朽化に伴い、台風や地震で、建物や塀が倒壊したり、外壁やや瓦が飛んだりして近隣に被害を出す場合があります。
このようなケースで、建物所有者は、責任を問われるのでしょうか?
所有者に責任が発生する場合として、建物の「瑕疵(かし)」によって第三者にに損害を与えた場合となります。『瑕疵』とは、建物に欠陥があることです。
お家に何らかの欠陥があるにもかかわらず、所有者が放置した結果、第三者に損害を与えた場合に、所有者に責任が発生するのです。
但し、道義上の責任は少なからず発生するかと思います。

【利用される予定のない空き家は是非、売却してください】
 利用される予定がない空き家については是非、稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取専門店 ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢にて売却のお手伝いをさせてください。

 
~稲沢市、清須市、愛西市で不動産買取・不動産売却をご検討の方  ~
稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取専門店 ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢では、『不動産買取』、『不動産仲介』いずれもご対応可能です。
お客様のご意見をお聞かせいただいたうえで、最適なご提案をさせて頂いております。
ご相談、査定は無料ですので、地元に密着して経験豊富なハウスドゥ155号稲沢にお気軽にご相談ください!!

 

弊社が選ばれている理由|お客様の声

 

 

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【ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産売却、不動産買取得意エリア】
稲沢市清須市愛西市津島市あま市大治町弥富市蟹江町
【ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢(株)不動産トータルサポートの不動産買取可能エリア】
稲沢市清須市愛西市津島市あま市大治町弥富市蟹江町を中心とした愛知県全域及び岐阜県の一部、三重県の一部

 

稲沢市、清須市、愛西市で不動産買取、不動産売却をお考えの方は【過去ブログ】もご参考にしてください!

 

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