【ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢】稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取窓口 不動産売却査定のポイント 市街化調整区域ってなに?
このブログの担当者 渡邉友浩
株式会社不動産トータルサポート代表取締役
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。
【稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取窓口 不動産売却査定のポイント 市街化調整区域ってなに?】
稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取専門店 ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。
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稲沢市や愛西市で周辺に畑や田が有り余っているのに売地が少ないなぁ?とか、家が建たないなぁ?と思われたことはありますよね?
その原因は『市街化調整区域』だからです!!
土地は都市計画法によって、都市計画区域、準都市計画区域、都市計画区域外に分かれています。愛西市、津島市の土地は都市計画区域に該当します。
都市計画区域は、さらに市街化区域、『市街化調整区域』、非線引き区域の3つに分けられます。
①市街化区域
市街化区域とは、住宅がたくさん建ち、生活に必要なお店や商業施設も並んでいる市街化されている区域、もしくは、10年程度のスパンで市街化をすすめていく地域のことです。
②市街化調整区域
『市街化調整区域』は、市街化を抑制すべき区域で原則、建築物の建築はできません。自然や資源を守るための地域のため、新しく建物を建てることは原則できませんし、すでにある建物を建て替える場合でも原則、行政の許可が必要です。
③非線引き区域
市街化区域にも市街化調整区域にも区分されていない、都市計画区域も存在します。
これを非線引き区域と呼び、「将来的には都市計画に基づいて区域区分する予定だが、現在はまだなにも決められていない地域」ということになります。
稲沢市、愛西市は土地の大部分が『市街化調整区域』に該当します。
『市街化調整区域』の目的
『市街化調整区域』を設定しているのは、無秩序に市街地が拡大していくのを防ぐためです。特に重要視されているのは、農地を守ること!!このエリアで都市計画区域が制定されたのは昭和45年!(なんと50年以上前)農業従事者が非常に多かった年代です。人口が増えると予想される地域の場合、制限をしないと、農地がなくなり、都市化がすすんでしまうことが懸念されたので、エリアの大部分が『市街化調整区域』に指定されたのだと思います。
その割合を近隣市町村を含めて調べてみました。
愛西市 市街化調整区域の割合 約95%
稲沢市 市街化調整区域の割合 約88%
津島市 市街化調整区域の割合 約73%
あま市 市街化調整区域の割合 約58%
弥富市 市街化調整区域の割合 約77%
びっくりするほどの高い割合ですね!!
~稲沢市、清須市、愛西市で不動産売却をご検討の方 ~
ご所有地が調整区域に該当するから、必ずしも売却できないわけではありません。
当店は、『市街化調整区域』の不動産売却に経験豊富なスタッフが在籍しております。また、提携行政書士は『市街化調整区域』のスペシャリストです。お気軽にご相談ください。
~稲沢市、清須市、愛西市で不動産購入をご検討の方 ~
『市街化調整区域』であっても、住宅が建てられる土地、建売住宅などたくさんの物件をご用意しております。お気軽にご相談ください。
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稲沢市、清須市、愛西市、津島市、あま市、大治町、弥富市、蟹江町
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稲沢市、清須市、愛西市、津島市、あま市、大治町、弥富市、蟹江町を中心とした愛知県全域及び岐阜県の一部、三重県の一部
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