【ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢】稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取窓口 不動産売却査定のポイント 市街化調整区域ってなに?③
このブログの担当者 渡邉友浩
株式会社不動産トータルサポート代表取締役
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西を運営しています。
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。
【稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取窓口 不動産売却査定のポイント 市街化調整区域ってなに?③】
稲沢市、清須市、愛西市の不動産買取専門店 家・不動産買取専門店 ハウスドゥ 155号稲沢【(株)不動産トータルサポート】代表の渡邉友浩です。
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前回に続き、『市街化調整区域』について投稿します。
前回のおさらい
①『市街化調整区域』でも、誰でも住宅の建築ができる土地はある。
②①のような土地は『既存宅地』とか『線引き前宅地』と呼ばれている。
③昭和45年11月24日以降に宅地に地目変更された土地を『新宅地』と呼ばれている。
④『新宅地』は、一般の方は住宅の建築はできない。
⑤調整区域内は、『既存宅地』であっても『新宅地』であっても、売却をお考えの際は、建物を壊す前に是非、ハウスドゥ155号稲沢にご相談を!!
今回のテーマ 『要資格』ってなに??
上記④には、『一般の方は』住宅の建築はできない。と記載させて頂きました。じゃあ、一般じゃない方ってどんな人??ってなりますよね?今回は、この一般じゃない人についてご説明したいと思います。
その前に!そもそも調整区域の土地は買えるのか?というご質問を日々いただきます。
結論を申し上げると農地以外は買えます!!(例外もありますのでご注意)
但し、買えるからといって住宅が建てられる訳ではないのが『市街化調整区域』のじれったい所なのです(笑)
私たちが、よくお取り扱いする土地の地目は、宅地(登記地目には既存宅地とか新宅地という区別はありません)、雑種地、山林、田、畑があります。このうち、宅地、雑種地、山林はどなたでも、行政の許可なく購入できます。但し、『一般の方』は、前回の投稿の通り『既存宅地』でないと住宅の建築ができないのです。
農地(田、畑)を購入するには農地法の許可が必要であり、もちろん『一般の方』は住宅の建築はできません。では『一般じゃない方』を私たちは、『要資格者』と呼ばせて頂いております。資格者とは??
1.昭和45年11月23日以前より当該市街化調整区域既存集落に継続して生活の本拠が有り、賃貸住宅(市営住宅含む)にお住すまいの方、又は、その方の子供、孫。
2.昭和45年11月23日以前より当該市街化調整区域既存集落に継続して生活の本拠が有り、自己用住宅所有の方の子供、孫。
要約すると、線引き以前より調整区域内の賃貸住宅にお住まいの方やお子さん達、もしくは、線引き前より調整区域内のご実家があるお子さん達となります。(他にも条件がありますので注意)
一般の方は、私たちの物件資料やインターネットサイトの詳細に『要資格者』と記載されている物件は、家が建てられない。とご認識していただけると幸いです。
~稲沢市、清須市、愛西市で不動産売却をご検討の方 ~
ご所有地が調整区域に該当するから、必ずしも売却できないわけではありません。
当店は、『市街化調整区域』の不動産売却に経験豊富なスタッフが在籍しております。また、提携行政書士は『市街化調整区域』のスペシャリストです。お気軽にご相談ください。
~稲沢市、清須市、愛西市で不動産購入をご検討の方 ~
『市街化調整区域』であっても、住宅が建てられる土地、建売住宅などたくさんの物件をご用意しております。お気軽にご相談ください。
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稲沢市、清須市、愛西市、津島市、あま市、大治町、弥富市、蟹江町
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